熟年とか高齢者と呼ばれる世代になったら遺言は早めに書いてみましょう。誰でも自分はまだ何年も大丈夫だと信じていますが、いつ何が起きるか分かりません。「遺言書を書こうかな。」「そろそろ遺言書を用意した方がいいかな?」と思ったら、そのときが遺言書を書く時期です。遺言書を書くのに早すぎるということはありません。何ごとも早めに準備をしておいて悪いことはないのです。遺言書は何回でも書き直せますし,一度遺言書を書いてみれば作り方も理解できます。書き直すのも簡単にできるようになります。とりあえず遺言書を書いてみましょう。ただし、後で書き直すことは可能ですが、書き直されるまではその遺言書が有効ですから、変な遺言書を書いてはいけません。遺言書の内容はきちんと考えましょう。
A 遺言書には、自筆証書遺言(民法第968条)、公正証書遺言(民法第969条)、秘密証書遺言(民法第970条)、成年被後見人の遺言(民法第973条)、死亡の危急に迫った者の遺言(民法第976条)、在船者の遺言(民法第978条)、船舶遭難者の遺言(民法第979条)などの種類があります。
A 自筆証書遺言(民法968条)とは、遺言書の全文、日付、氏名を全て自筆で書いたうえで押印して作る遺言です。
A 自筆とはボールペン等で手書きすることです。後で別人が書き直すことの出来る鉛筆などではなく消えないインクやボールペンを使う必要があります。ワープロ(パソコン)で印刷したものは自筆とは言えません。ただし、財産の目録部分だけはパソコンで印刷して作成することができます。その場合は目録の全てのページに署名と押印が必要です。紙の裏面にも目録が書いてあるときはその面にも署名押印が必要です。(民法第968条2項)
A いいえ。自筆証書遺言の押印は実印でなくてもかまいません。認め印で大丈夫です。
A 書き間違えたり、内容を変更する場合は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じないとされています(民法第968条3項)。正しい訂正方法を行うことは難しいので新しい用紙に全てを書き直した方が安全です。
A いいえ:日付のない遺言は遺言として認められません。日付は自筆証書遺言が有効に完成するための絶対条件です(民法第968条1項)。理由 遺言はその種類を問わず後に作られたものが優先しますから、遺言書が作成された日はとても重要なのです(民法第1022条以下)。
A いいえ。法律上、紙の大きさや種類などの制限はありません。ただ、遺言書は重要な書類ですので普通は便箋やコピー用紙などの綺麗な紙を使用します。ちらしの裏の様な雑な紙に書いた場合は当然に無効ということはありませんが、その遺言によって不利益を受ける人から遺言の有効性を争われる危険が高くなるでしょう。
A 自分で書いた自筆証書遺言を法務局が保管してくれる制度です(法務局における遺言書の保管等に関する法律)。
A 1 遺言書の保管申請を法務局にすると自筆証書遺言としての外形的なチェックを受けることができます。2 遺言書の原本とその画像データが法務局で保管されますので、紛失したり改ざんされる危険がなくなります。3 あらかじめ遺言者が希望しておくと、遺言者が亡くなったときに指定された方へ遺言書が法務局に保管されていることを通知してもらえます。4 家庭裁判所での検認手続きが不要になります。
A 公正証書遺言以外の遺言の場合、遺言書の保管者や遺言を発見した者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならないとされています(民法第1004条)。
A 必要書類を揃えて家庭裁判所に検認の申立をします。検認の日時が決まると家庭裁判所から相続人に対しても検認手続きの日時を知らせます。通知を受けた相続人が来ても来なくても検認手続きは行います。検認手続きは家庭裁判所で行われ、その場で遺言書原本が立ち会った人の前で確認されます。検認とは遺言書の存在や形状を確認する手続きなのです。
A 相続人を確定するために、遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本、 相続人全員の戸籍謄本等が必要です。詳しくは裁判所のホームページを見て確認してください。
A 二人以上の人が一通の遺言書を書くことを共同遺言といいますが、法律で禁止されています(民法第975条)。子供もいない夫婦二人だけの場合、お互いに亡くなったときのことを相談して一通の遺言書に書きたい気持ちも分かりますが、法律上無効になりますので別々に書いてください。
A 公正証書遺言(969条)とは、公証役場に行って、公証人という専門家に遺言を作ってもらうものです。
A 法律的に有効な遺言を作ることができます。内容が複雑な遺言を作ることができます。遺言の成立について争いが起きにくい。遺言書の原本が公証役場で保管されます。
A 遺言の対象になる財産の価額によって異なり、たとえば財産価額が5000万円から1億円だと4万9000円、それより高い場合は5000万円毎に1万5000円が加算されます(公証人手数料令第9条別表)。
自筆証書遺言にしろ公正証書遺言にしろ、遺言で自分の財産の死後の処分を決めるには、そもそも自分が持っている現在の財産を調べておくことが必要になります。不動産であれば登記の全部事項証明書、預貯金であれば通帳の表紙などを見て財産一覧表を作っておくことです。
本来、被相続人は遺言で自由に財産を処分できるのですが、相続制度は遺族の生活保障や潜在的持分の清算という機能を有しているので、その両者の調和を図ろうとする制度です。遺留分権者は、他の相続人に遺産を相続させるという遺言があっても、遺留分を行使すると一定割合の遺産だけは相続することができるようになります。つまり、遺留分は遺言があることが前提で、その遺言によると自分のもらえる物が少なすぎるときに遺留分を行使するのです。相続法の改正で遺留分の性質等が大きく変わりました。遺留分侵害額請求権ですね。
改正前の法律では遺留分は物権的効力を認められていました。それが債権的権利(金銭請求権)に変わりました。
これまでも遺留分が問題になるときは不動産などの遺産そのものを請求することよりも金銭請求をすることが多かったので、実質的な変化は少ないでしょう。しかし、以前は遺留分によって不動産登記もできたのに、できなくなりました。そのため遺言などで不動産を相続した者がその不動産を処分してしまうことを防ぐためには、仮処分などの手続きをすることが必要になりました。
改正法による 新しい遺留分制度は2019年7月1日から施行されています。このときから後に発生した相続には改正法が適用されます。
遺留分が認められているのは兄弟姉妹を除く法定相続人です。つまり、配偶者、子供、直系尊属である相続人が遺留分権利者となります(1028条)。
遺留分として認められる割合は法定相続分に対する割合で決められています。
①直系尊属のみが相続人である場合は3分の1(注 民法上の相続分の3分の1はもらえるということ)
②その他の場合は2分の1(法律上の相続分の半分になります)
なお、民法上の相続分は次のとおりです(民法900条)。
1号 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は各2分の1とする。
2号 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2とし、直系尊属の相続分は3分の1とする。
3号 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は4分の1とする。
まず、遺留分は1年以内に意思表示しないといけません。遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅します。
また、遺留分侵害額請求権は金銭債権になったので、それから5年間で時効消滅してしまいます。2020年4月に施行される債権法改正(民法改正)により債権の消滅時効が10年から5年に短縮されるので、この点も注意が必要です。
相続から10年経過したときも時効により消滅してしまいます(1048条但書)。
遺留分権行使の意思表示(遺留分侵害額請求の意思表示)をすることによって遺留分侵害額に相当する金銭の支払いをすることができる権利が発生します。これを「遺留分侵害額請求権」といいます。これまでの法律では「遺留分減殺請求権」と言っていましたが、効力が債権的効力に変わると共に名称も変わりました。(1046条)。
相続開始前(被相続人が亡くなる前)に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。被相続人から既に充分な贈与を受けていたとか、遺言で一定の物をもらうことになったなどの理由があるときに、相続開始前の遺留分放棄がなされることが多いようです。ただし、遺留分を放棄しても相続を放棄したわけではないので、相続分は残ります。
被相続人の生前に家庭裁判所の許可を受けて行った遺留分の放棄を撤回することは難しいことですが、それを認めた家庭裁判所の先例があるので全く不可能ということではありません。手続的には、家庭裁判所が行った許可の審判の取消を家庭裁判所に請求することになります。ただ不可能ではないとはいえ,とても難しいことですので遺留分を被相続人の生前に放棄するときはくれぐれも慎重に考えてから行ってください。
東京地裁平成11年11月26日判決 判例時報1720号
公正証書遺言は公証人が立ち会って被相続人の遺言意思を確認して作成しますからそれが無効になることは滅多にありません。そもそも遺言書を確実に残すためにわざわざ費用をかけて公正証書にしたのですからそう簡単には無効になったら困ります。しかし、数は少ないですが判決で公正証書遺言が無効とされた例はあります。これは遺言能力がないために公正証書遺言が無効とされた一つの例です。
争点と判決
この事件の争点は、平成6年6月10日付けと平成7年4月6日付けの2通の公正証書遺言が、被相続人の遺言能力無しとして無効になるかどうかという点でした。
遺言能力の判断に関係する判決文の要旨を紹介します。
「被相続人は平成4年10月29日に病院に入院した当時、場所的見当識障害などがみられ、既に軽度の痴呆に陥っていたが、平成5年遺言作成当時には幻覚を見るようになっている。
さらに被相続人は平成6年1月には再度病院に入院した当時には、夜間徘徊、記憶障害、場所的見当識障害、時間的見当識障害が顕著のほか、常識的感覚を喪失するなど、1年あまりの間に、時間の経過にしたがって痴呆の度を深めていった。
そして、平成6年遺言のなされた日から約一カ月後である平成6年7月の入院当初のころには精神機能は会話が難しい内容になると支離滅裂となるなど、前記記憶障害に加え、理解力、判断力にも重度の障害をきたすようになった。
以上の病状に照らすと、被相続人は平成6年遺言書作成当時、重度の痴呆状態にあったと認めるのが相当である。
そして、この痴呆状態に、平成6年遺言は被相続人から持ちかけて作成したものではないこと、平成6年遺言の内容は平成5年遺言を捨てて他の案を採用するという内容であったことを併せ勘案すると、被相続人には平成6年遺言を作成するについて遺言能力を有していなかったと推認するのが相当である。」
解説
判決では公証人の意思確認の仕方が良くなかったことが遺言能力を否定する根拠の一つになっています。全部で8条ある複雑な内容の遺言なのに、その全文を続けて読み上げて確認しただけでは足らないと判断されました。
公正証書遺言の効力が高く認められるのは中立公正な立場にある公証人が被相続人の意思をきちんと確認しているからです。もし公証人が1条ずつその内容について被相続人の意思を一つずつ確認していたら判断も違ったかもしれません。
私も高齢者の遺言作成にかかわることがありますが、そのときは用意している条文についてそれに反対するような提案をしてみて反応を見ています。こちらが聞いたことに対して何でも「はい。」「はい。」と答えたときには依頼を断っています。本当にそういう気持ちがあるなら私の提案には「いいえ。」と断ってくるはずなのでそこまで考える能力が残っているかどうかをみています。ですから私が関係した遺言について遺言能力が問題になったときは自信をもって「遺言能力は確認しました。」と言うことができます。
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弁護士 安田英二郎
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